コンサルタント=ピアニスト=ランナーはきょうも語る

現役経営コンサル兼ピアニストがランニングと仕事術とピアノと英語とかについて語ります

小規模不動産特定共同事業は普及するのか

いまのプロジェクトの関係で、小規模不動産特定共同事業について調べてみた。

まず、不動産特定共同事業とは、ある不動産に関する事業(開発プロジェクトや建物の取得・賃借等)を、複数の者が共同で行なう事業のこと(法令にはとても堅苦しい言葉で書かれているので、不正確ではあるが判り易く書いてみた)。

国土交通省が一枚に「わかりやすく」まとめている(わかりにくい)。

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2017/252/doc/20170801_shiryou2_5.pdf

不動産特定共同事業法(不特法)というのが根拠法になっているのだが、この法律、これまで使い勝手が悪く(事業許可要件が厳しい)、あまり使われなかったということで悪評高き法律だったが、空き家の活用ニーズが高まる、不動産領域におけるインターネットの活用の広まりなど、社会状況が変化してきたことを反映して、2017年にやや大幅に改正されることになった。

この2017年改正のポイントの一つに、小規模不動産特定用同事業というのがある。

これについて国土交通省が「わかりやすい」(先ほどのPDF資料よりはわかりやすい)パンフレットを作った(いくらかけたのであろうか)。

https://www.vmi.co.jp/jpn/news/2017/12/h29stock-biz1228-pamp.pdf

これは国土交通省がかなり「反省」し、さきほどの事業者要件をかなり緩和したものになっている一方で、できることがかなり限られている。

そもそも出資総額の上限が1億円になっているということで、これでは1軒家しか投資できない。

また、そもそも資本金1,000万円以上で、宅建業者でなければこの事業を手掛けられないし、手続にも手数料やらコンサル料など支払うとなると、この程度の事業で得られる利益に対してコスト(と手間)が見合うのかどうかも気になる。

今日にでも国土交通省に電話して聞いてみようと思う。

(先日別件で農林水産省に電話した時は意外にも丁寧だったので国土交通省にも期待したい)

 

まずその前に上記パンフレットのみならず、実務の手引というのも出ているので目を通しておかなければならない。

基礎編: https://www.vmi.co.jp/jpn/news/2018/04/h29stock-biz1228-hb-basic.pdf

実務編: https://www.vmi.co.jp/jpn/news/2018/05/h29stock-biz0330-hb-practical.pdf

けっこうなボリュームである。